第1条 (名称・事務所) | |
本会は、下倉田町内会と称し、事務所を下倉田町内会館に置く。 | |
第2条 (区域) | |
本会の区域は、他の自治会の地区を除く下倉田町全域とする。 | |
第3条 (目的) | |
本会は、健全なる民主的精神にもとづき相互親睦を図り、町内の美化・防犯・防火・環境衛生の普及推進を図り、文化的な住みよい町づくりの実現を目的とする。 |
第4条 (会の構成) | ||
1. | 本会は会員をもって構成する。 | |
2. | 本会は区域に居住する世帯(者)は、すべて会員となることができる。 | |
第5条 (会員の権利と義務) | ||
1. | 会員はすべて平等の権利と義務を有し、等しく会の諸事業の正常な運営に協力する責任を負い、それによる利益をうける。また、会員は会が議決した事項を尊重し、かつこれに従わなければならない。 | |
2. | 会員は別に定める会費を納入しなければならない。 | |
第6条 (組織) | ||
本会は、目的を達成するため次の各部を置き、主な業務は以下のとおりとする。 | ||
1. | 総務部 各行政機関および町内外各部などとの連絡調整ならびに町内会施設の管理 |
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2. | 庶務部 諸会議の資料準備、司会ならびに運営議事録の作成 |
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3. | 厚生部 会員の福利厚生ならびに福祉の推進 |
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4. | 防犯防災部 地域防災への対応、防犯防災の推進ならびに啓蒙 |
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5. | 道路交通部 地域交通安全の推進ならびに道路・下水路の補修への対応 |
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6. | 環境衛生部 環境衛生の普及、ごみ処理などへの対応および美化運動の推進 |
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7. | 広報文化部 広報誌、その他広報関係資料の企画・編集・配布ならびに文化活動の推進 |
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8. | 街灯部 防犯街灯の新設整備および管理 |
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9. | 体育部 健康増進への対応ならびに各種レクリエーション行事の推進 |
第7条 (役員) | ||
本会には、次の役員を置く。 | ||
1.会長 | 1名 | |
2.副会長 | 5名以内 | |
3.会計 | 1名 | |
4.監事 | 2名 | |
5.部長 | 部の数 |
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6.班長 | 班の数 | |
7.組長 | 組の数 |
ただし、会長が必要と認めた場合には、部長補佐を置くことができる。 また、上記に示される役員で、会長以下班長までを理事と称する。 |
第8条 (役員の選出) | ||
1. | 会長、副会長、会計(以下三役という)および監事の選出に当たっては推薦委員会を設ける。 推薦委員は15名とし、会長が委嘱する。なお、その構成は細則に定める。また推薦委員長は、推薦委員の互選による。 |
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2. | 推薦委員会は会長を選出し、会長と協議のうえ副会長・会計および監事を選出する。 | |
3. | 推薦委員会は三役および監事の選出を総会において承認を受ける。 | |
4. | 部長は三役において推薦決定する。 | |
5. | 班長は組長の推薦または会長の推薦により決定する。 |
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6. | 組長は輪番または組ごとで選出する。 | |
第9条 (任期) | ||
1. | 理事の任期は2年とする。組長の任期は1年とする。ただし、再任は防げない。なお、役員に欠員が生じた場合には第8条により選出する。任期は前任者の残任期間とする。 また、詳細は細則に定める。 |
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第10条 (顧問・相談役) | ||
本会の諮問機関として顧問および相談役を置くことができる。任期は2年とする。ただし再任は防げない。 | ||
第11条 (任務) | ||
1. | 会長は本会を代表し会務を処理する。 | |
2. | 副会長は会長を補佐し会長事故あるときは代行する。 | |
3. | 会計は収支事務を処理し総会にて決算報告を行う。 | |
4. | 監事は会計経理および資産の監査に当たる。 | |
5. | 部長および部長補佐は理事に助言を与え、担当業務を執行し会の運営に当たる。 | |
6. | 顧問・相談役は会務を円滑に運営するために会運営の相談に当たる。 | |
7. | 班長はその班を代表し、各組長との連絡を密にし、町内会の運営業務に当たる。 | |
8. | 組長はその組を代表し、班長・組内との連絡を密にし、町内会費の撤収・納入および運営業務に当たる。 | |
9. | 役員は任期が満了した後も後任者が就任するまでの間は引き続きその任務を担う。 |
第12条 (会議の種類) | ||
会の機関として次の会議を置く。 | ||
1.総 会 | ||
2.理事会 | ||
3.定例会 | ||
第13条 (総会) | ||
総会は会の最高議決機関であり会長が招集し、会員によって構成する。総会は毎年4月に開催し、役員によって代行することもできる。なお、総会は会員または役員の過半数の出席により成立し、決議は出席者の過半数をもって決定する。また臨時総会は必要に応じて会長が招集することが出来る。 | ||
第14条 (理事会) | ||
理事会は班長以上をもって構成し会長が招集する。会合は毎月開催し、臨時理事会は必要によりそのつど会長が招集し開催する。 | ||
第15条 (定例会) | ||
定例会は会長が招集し、月1回組長以上の役員で構成し総会に次ぐ議決機関である。 決議は出席者の過半数により決定する。また必要に応じて臨時に開催することができる。 |
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第16条 (議会付諸事項) | ||
1.前年度の事業報告 | ||
2.前年度の収支決算報告 | ||
3.新年度の事業計画 | ||
4.新年度の予算 | ||
5.規約改正 | ||
6.役員の改選 | ||
7.その他重要審議事項 | ||
第17条 (定例会での議決) | ||
本会則に規定のない事項で審議の必要が生じた場合、すべて定例会の決議で決定することができる。 |
第18条 (会の経費) | |
本会の経費は、会費およびその他の収入をもって充当する。 | |
第19条 (会費) | |
会費の額は理事会にて立案し総会で承認を得て決定する。 | |
第20条 (会計年度) | |
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 |
第21条 (細則の制定) | |
1.会の運営に関する細則は別に定める。 | |
2.細則の制定、改廃は理事会の決議によるものとする。 | |
第22条 (会則の制定) | |
この会則は、総会において会員または役員の過半数の賛同を得て、変更することができる。 |
この会則の改正は昭和63年4月より施行する。 |
この会則の改正は平成6年4月1日より施行する。 |
この会則の改正は平成8年4月1日より施行する。 |
この会則の改正は平成19年4月1日より施行する。 |